この記事にたどり着いた人は、現在チャットレディのお仕事を辞めるのに悩んでいる状況にある人であったり、もしくはこれからチャットレディのお仕事を始めたいと考えている人かなと思います。
チャットレディのお仕事はなかなか辞めさせてくれないといった噂を聞いて不安に思っていたり、辞めるタイミングもよくわからないといった人も多いのではないでしょうか。
この記事では、チャットレディが事務局を辞める際に起きると考えられるトラブルに対して、どう対応していくかを解説していきます。
チャットレディが事務所を辞める時に起きたトラブル体験談
大手の事務局では、基本的に辞める意思を電話やメールで伝えれば辞めることができます。
その一方、チャットレディが事務所を辞めたいのに辞めさせてもらえないというお話を聞くことがあります。
そういう事務所で起きたトラブルとして以下のような体験をしたという話を見聞きしたことがある方も多いと思います。
「登録したばかりで最低1ヶ月は辞められない」と言われた。
「損害賠償の支払いが必要」と言われた。
「辞めるなら給料は支払わない」と言われた。
辞めさせてほしいと伝えても、辞めさせてもらえない。
こういった場合、どのように対応していくのかについて、以下に記載していきたいと思います。
事務所を辞める際のトラブル対処法
「登録したばかりで最低1ヶ月は辞められない」と言われた場合
少し難しいお話にはなりますが、事務局との契約時の契約書には契約期間の定めがないのであれば、これは法令違反になります。
民法の第626条に、期間の定めのない雇用の解約の申入れ、というものがあります。
この条項の内容からすると、チャットレディから事務局に辞めるという意思を伝えた日から2週間経過をした段階でお仕事を終了することが定められています。
また、同じく民法の第628条には、やむを得ない事由による雇用の解除、というものもあります。
この条項の内容では、チャットレディが事務局を辞めたいといった段階でやむをえない場合、契約を解除することができる、ということになります。
ただし、事務局に過失を犯した場合には、損害賠償を求められるという記載でもあります。
ここについては次で触れたいと思います。
契約事項に仕事を期間が経っていないで辞めさせない、というお話になる場合には、だまされていると言うことになります。
ひとつ気をつけておく必要があるのは、新人登録キャンペーンなどで入店後すぐに入店祝を受け取るお店では、最初の数ヶ月は続けるような契約条件が組み込まれていたりすることがあり、入店祝の返金を契約書に定めているケースもありますので、必ず契約する際、辞める際には契約書をきちんと確認してください。
「損害賠償の支払いが必要」と言われた場合
先に記載をさせていただいている、民法第628条にある、損害賠償の請求がここに関連してきます。
この条項を読むと過失での損害賠償を支払う必要があるのか、と感じる人もいると思います。
ここで定めている個人による過失による損失というのは、事務局に故意に損害を与えた場合や、自分自身が特殊な専門職であったり、会社の重役などに該当し、突然やめて他社に転職することで会社に与える損失が大きい場合が該当します。
チャットレディのお仕事では代替の利く仕事であって、ここには該当しないと言えます。
また、契約書に損害賠償についての記載があるケースについては、この記載自体が法令違反となります。
労働基準法の第16条に賠償予定の禁止という条項があります。
つまり、予め契約に働かなかった場合の違約金を定めること自体が禁止されているのです。
難しい話になりましたが、チャットレディの仕事を辞めることに対して、民法でも労働基準法でも損害賠償の請求を受けることはありえないこととなります。
もしも、このような請求を受けた際には、必ず証拠を残すようにする必要があります。
電話であれば録音、メールは残すようにし、消費者センターや、国民生活センターへの相談をしてください。
もしもそれでも解決しない場合は、警察にも相談することも考えてみてください。
「辞めるなら給料は支払わない」と言われた場合
多くの事務局では日払いであることが多いと思いますが、週払いや月払いの場合、支払いを止められてしまうことは考えられます。
このケースでは自分で解決することが難しいことも多く、拒否が続くようであれば、消費者センターや国民生活センターへの相談を進めましょう。
辞めさせてほしいと伝えても、辞めさせてもらえない。
事務局から引きとめにあうケースもあります。
特に稼いでくれている人であれば、事務局も必死で引きとめようとするでしょう。
このケースでは、いつどのように辞めたいと伝えたかを記録しておいてください。
前の項目で記載したとおり、辞めたいという意思の申入れから辞めることは民法で定められていますので、どうしてもしつこい場合は労働基準監督署に相談できます。
もう少し穏やかな方法としては、自分の意思が強いことを示し続けることも重要になります。
また、稼いでくれることで引きとめにあっている場合は、勤務時間を少しずつ減らしていくことで、相手側の期待値を下げていくことも効果があると考えます。
チャットレディが辞める時のNG行為
事務局に所属している場合、無断で辞めてしまうと事務局への迷惑をかけることになりますので、絶対にやめましょう。
上記にあったような経験をしたチャットレディさんもいますが、基本的には大手の事務局であれば、普通に辞める意思をメールや電話で伝えることで辞めることができます。
無断で辞めてしまうことはトラブルを起こす原因となりかねないことを念頭においてください。
チャットレディが事務所を辞める時に注意すること
ここでは、事務局を辞める際には何に注意をする必要があるのかを記載します。
辞めると決めたら早く意志を伝えること
民法で申入れから2週間経過した段階で契約解約が成立することについても記載しましたが、事務局側からすれば、一人のスタッフが減ってしまうことになるため、その分の人の補充を考える必要が生じます。
そのため、次の人の補充ができるまで引きとめに合うことも考えられますので、辞めたいけれども辞められないという状況を避けるためにも、早めに伝えることが大切です。
常識的には、一般企業で求められるのと同じように1ヶ月くらい前には辞める意思を伝えておくことが良いと考えます。
辞めたい理由は無難な内容で伝えること
辞める際に聞かれる理由については、わざわざ難しい内容を伝える必要はなく、無難な内容で伝えるようにしましょう。
例えば、「副業する時間がなくなった」、「彼氏にばれて反対された」、「目標額まで十分達成できた」などであれば無難かなと思います。
実際には、チャットレディの仕事のストレスや、他の事務所への移転、人間関係などがありうるかと思いますが、このような内容を伝えると、相談で解決を相手側は考えたり、他の事務局に移ることをとめようとしたり、やめるまでの人間関係がよりギクシャクしたりします。
円滑に辞めるためにはこのようなマイナスの理由を伝えないようにしましょう。
チャットレディが円満に事務所を辞める方法
チャットレディのお仕事を辞めることを伝えた後、辞めるまでにきちんと確認をしておきたいポイントもいくつかあります。
チャットレディという仕事に特徴的なものでもありますので、実際に辞める際には必ず確認してみてください。
写真や動画の削除をしてもらうこと
チャットレディのウェブサイトには、チャットレディのプロフィールが記載されており、そこには登録した写真や動画が掲載されています。
辞める際にはこの掲載されている写真や動画がきちんと削除されていることを確認してやめるようにしましょう。
辞めた後に削除をしようとしても、自分では削除ができなかったり、場合によっては個人情報の漏洩につながることも有り得ます。
トラブルを避けるためにも、自分自身で削除がなされたことを確認したのちに辞めましょう。
残っている報酬をしっかり受け取ること
チャットレディの仕事の支払いは、日払いや週払い、月払いがあると思います。
また、契約書で報酬精算可能額が1000円単位などで定められています。
つまり、980円分の支払いが残っていたとしても、1000円単位での支払い可能額として定められている場合、この980円は支払わなれない額となります。
ただし、ここは退職時には支払いの請求をすることも残額のないように依頼することが契約内容によって可能となるケースがあります。
辞める際には契約書に立ち戻って支払いの残りがないかを確認してください。
レンタル品の返却も忘れずにすること
長くチャットレディをやっていると、何を借りていたかがわからなくなってしまうこともあるかもしれませんが、カメラやマイクなど、借りていたものはきっちりと返すようにしてください。
事務局側からも返し忘れがないか、確認をしてもらうようにしましょう。
辛いから辞めると思っている方へ
チャットレディの仕事は、夜から深夜に及ぶことが多く、生活リズムがなかなか整わず、睡眠不足になりがちです。
せっかく待機をしていても思ったようにお客さんがつかめずに終わってしまう日もあります。
その他にもお客さんの意図しない一言で傷つき、ストレスを抱えてしまうこともあります。
こういった状況からチャットレディの仕事が辛いと感じる人も多いです。
仕事が辛いから辞める、と思っている人は、まずは辞めると決める前に、一度思い切ってチャットレディのお仕事からいったん離れてみるための休息をとることがまず大事だと考えます。
いったん、生活リズムを戻し、ストレスから離れてリフレッシュをすることで、チャットレディの仕事にもう一度向き合うことができることもあると考えます。
また、辛いと感じているときは、楽しく過ごせたチャットのお客さんもいたことや、その時の気持ちを思い出してみましょう。
辞めてしまったら、楽しく過ごせるお客さんとの時間もなくなってしまうことも同時に起きます。
その上で、やはり辞めたいという気持ちのほうが強いのか、一度自分自身が自分に向き合う時間を作ってみてください。
辞めることは何時でもできます。
事務所を移籍する際の注意点
辞めることを伝えて移転する
チャットレディのアカウントIDの扱いは1人につき1つのため、他の事務所に2重登録をすることができません。
新しいアカウントIDを移転先では使用することにはなりますが、移転先の事務局側が引き抜き行為をしたことになる懸念が生じ、迷惑をかけることになります。
常連さんには辞める連絡を入れておくこと
事務局を辞める際、常連さんにはきちんと挨拶をしておきましょう。
今まで楽しくお話をさせていただいた気持ちをお伝えし、ありがとうの気持ちを伝えましょう。
もしもその常連さんが次の移籍先でもつながりたいといった希望を持つ場合は、他のSNSでつながっておくことも考えられますが、プライベートでの繋がりには十分注意をしてください。
トラブルにならない事務所の選び方
辞める際にトラブルが発生するのは基本的には小さい事務所だと考えられます。
特に、経営状況が悪い状況だと、一人のチャットレディがいなくなると収益のより悪化が避けられないため、引きとめが発生するのです。
大手の事務所であれば、引きとめはすることはあったとしても、他にたくさんのチャットレディがいるのと、補充も簡単であるのでしつこく引き止めることはありません。
トラブルを避けるためにも、チャットレディの事務所に入る際には、大手の事務所を選ぶようにしましょう。
また、働き方についても確認しましょう。
事務所に登録する方法以外にも個人でライブチャットサイトに登録して働く方法もあります。
また、事務所を通してのお仕事にも、通勤型の事務局は、在宅型の勤務形態のお仕事もできることがあります。
チャットレディのお仕事を検討する際には、自分にとってはどちらの形態でのお仕事が生活形態として合っているのか、十分に検討してから契約するようにしましょう。
この記事に記載したようなトラブルを避けるためにも大切なこととなります。
ここまで読んでくださりありがとうございました。
この記事が一人でも多くの女性にとって、お役に立てるものになれば幸いです。